理事会について解説します!

基礎知識編
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こんにちは、ここあです。

本日は「理事会」という学校法人の業務を決定する重要な機関について解説していきます。

なお、理事会の諮問機関である評議員会については、こちらをご覧ください。

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理事会とは

理事会は、私立学校法第36条第2項により、「理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。」と定められており、「学校法人の最高意思決定機関」として位置付けられています。

理事会の主な審議事項としては以下の事項が挙げられます。

  • 学校法人の運営に関する基本方針
  • 理事及び評議員の選任
  • 予算及び決算
  • 事業計画及び事業報告
  • 資産の取得、管理及び処分
  • 職員の採用、退職、給与及び厚生等に関する事項
  • 寄附行為や学則等の法人及び学校運営上基本となる諸規程

要するに、学校法人の「ヒト・モノ・カネ・(情報)」という経営資源を審議・決定する場所が理事会と言えます。

余談ですが、私が就職活動で本法人の選考を受けた際、最終面接の後に人事担当者からお電話で「ここあさんは最終面接に合格されました。別途手続きを経たうえで採用が確定しますので、後日改めてご連絡いたします。」という旨の連絡をいただきました。これは、「採用関連の委員会では承諾されたものの、理事会の承認を得ていないため、理事会承認後に改めて連絡する。」という内容だったようです。
ここあ
ここあ

各大学のHPには中長期計画や予算・決算に関する情報が掲載されているけど、これは理事会等の審議を経て掲載されているよ!

理事・監事とは

理事会は「理事」及び「監事」により構成され、運営されています。理事及び監事の役割は次のとおりです。

  • 理事:学校法人を代表するとともに、学校法人の業務を決定する
  • 監事:学校法人の業務・財産状況及び理事の業務執行状況を監査する

このように、理事が学校法人の意思決定を行い、監事が理事の業務が適切に遂行されているかを監督することになります。

また、理事は法令や寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実に職務を行わなければならないという忠実義務を負っています。

さらに、2020年4月の私立学校法改正により、理事の競業及び利益相反取引が制限されることになりました。理事が競業及び利益相反取引をしようとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません。

競業:理事が個人として又は会社等の代表者として、学校法人と競合する事業を行うこと。
(例)
① 理事が他の学校法人の理事を兼ねる
② 附属病院のある大学法人の理事が、病院を経営する
③ 理事が他の学校法人の教授や非常勤講師等を兼ねる
④ 附属病院のある大学法人の理事が、他の病院で診療行為を行う
利益相反:理事が立場上追求すべき利益・目的と、その人物が他にも有している立場や個人としての利益とが、競合ないしは相反している状態であること。 
(例)
① 理事との売買取引
② 理事の債務保証
ここあ
ここあ

競業の例のうち、①と③は比較的発生する可能性が高いため、十分に気を付けよう!

理事の人数について

私立学校法に基づき、理事会には、理事5名以上、監事2名以上を置くことが定められています。実際には理事は20名前後、監事は2~3名の法人が多いようです。また、理事には以下に該当する者を選任する必要があります。

  • 当該学校法人の設置する私立学校の学長、校長及び園長
  • 当該学校法人の評議員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

上記の他、理事には当該学校法人の職員でない者(学外理事)が含まれるようにしなければならないという決まりもあり、私が所属する学校法人では、理事の約半数が学外理事で構成されています。また、宗教系学校法人であれば、法人が帰属する宗派の者であることが選任の要件である場合もあります。

ここあ
ここあ

私が所属する学校法人はキリスト教主義の学校なので、「キリスト者であること」が一部の理事の被推薦資格となっているよ!

常務理事会(常任理事会)とは

学校法人が設置している学校数が多ければ多いほど、理事会で審議すべき事項は増えていきます。しかし、上述のとおり、理事会は各学校長や別の本務を持つ学外理事で構成されていることもあり、日常的に理事会を開催することが難しい状況にあります。

そこで、理事会の中に常務理事会を置き理事のうちから選出された常務理事により常務理事会を開催し、理事会から委託された事項を決したり、理事会から付託された事項を審議したりする形式をとっている学校法人もあります。要するに、「頻繁に理事会を開催していては大変なので、理事会の審議事項の中でも比較的簡易で恒常的な案件については、あらかじめ常務理事会に決裁権限を移譲しておく。」というわけです。

おわりに

理事会の概要についてお伝えいたしました。

理事会に関する知識は大学職員として重要な内容です。特に理事会の審議事項等を理解しておくと、自身の担当業務がどのように意思決定されていくのかが分かるためオススメです。ぜひともご自身の法人の寄附行為や各種会議体の決裁区分表を確認してみてください!

以上、お読みいただきありがとうございました!

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