評議員会について解説します!

基礎知識編
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こんにちは、ここあです。

本日は「評議員会」という理事会に対し意見を述べる諮問機関について解説していきます。

なお、理事会については、こちらをご覧ください。

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評議員会とは

私立学校法第42条第1項により、理事会の審議事項のうち、予算や事業計画、寄附行為の変更等の重要事項については、理事会で意思決定を行う前にあらかじめ評議員会の意見を聴くよう定められており、学校法人の運営に関する重要事項についての諮問機関として位置付けられています。

評議員会の諮問事項としては、以下の事項が挙げられます。

  • 予算
  • 事業計画
  • 借入金及び重要な資産の処分に関する事項
  • 役員に対する報酬等の支給基準
  • 寄附行為の変更
  • 合併、目的たる事業の成功の不能による解散
  • 収益事業に関する重要事項
  • 寄附金品の募集に関する事項
  • その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもって定めるもの

ここでご注意いただきたいのは、「評議員会はあくまでも諮問機関であり意思決定機関ではない」という点です。寄附行為によって評議員会の議決を要するものと定められている場合を除き、理事会の決議は諮問機関である評議員会の見解に法的に拘束されるものではありません。

ここあ
ここあ

評議員会の意見を理事長が聴収することで、理事会の意思決定に役立てているんだね!

評議員とは

評議員の役割は、学校法人の業務状況や財産状況、役員の業務執行状況について意見を述べることです。諮問機関である評議員会に求められている責務を果たすことが、評議員の役目となります。また、私立学校法に基づき、評議員は理事の定数の2倍を超える数を置く必要があります

私が所属する学校法人は、理事定数は16名、評議員定数は35名ですが、諸事情により評議員の実数が32名となった時期がありました。この時期に寄附行為の認可申請を行ったものの、評議員実数(32名)が理事定数(16名)の2倍を超えていなかったため認可申請が不認可となり、学内が騒然としたことがありました。「2倍以上」ではなく「2倍を超える数」ですので、ご注意ください!

その他、評議員には、以下に該当する者を選任する必要があります。

  • 当該学校法人の職員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
  • 当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもののうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

上記に該当する評議員の他は、寄附行為の定めにより評議員を選任することになります。

おわりに

評議員会の概要についてお伝えいたしました。

理事会や評議員会については、基本的には各学校法人の寄附行為に定められていますので、是非とも自法人の寄附行為を確認してみてください。誰が理事や評議員に選任されているのかによって、その法人の特色が見えてきます。

以上、お読みいただきありがとうございました!

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