寄附行為について解説します!

基礎知識編
スポンサーリンク

こんにちは、ここあです。

本日は「寄附行為」という学校法人の根本規則について解説していきます。

スポンサーリンク

寄附行為とは

寄附行為とは、学校の設立目的等を記した学校法人の根本規則の名称です。学校法人は様々な規程に基づいて学校運営が行われていますが、学校の在り方を示す基本規程が寄附行為とも言えます。

寄附行為という名前から、「寄付すること」、「金品を渡す行為」等と勘違いをしてしまいがちですが、寄附行為という規程の名称ですので、注意が必要です。また、「寄付行為」ではなく、正しくは「寄附行為」ですので、漢字の表記にも気を付けましょう。

ここあ
ここあ

「寄附行為」の語源は、創立者が学校法人に対して寄附をするという形で学校が作られることによるという説もあるようです。

寄附行為の掲載内容

私立学校法第30条に基づき、寄附行為には、以下の事項を掲載することが定められています。

  • 目的
  • 名称
  • 設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類
  • 事務所の所在地
  • 役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
  • 理事会に関する規定
  • 評議員会及び評議員に関する規定
  • 資産及び会計に関する規定
  • 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する規定
  • 解散に関する規定
  • 寄附行為の変更に関する規定
  • 公告の方法

上記の他にも、法令の規定に違反しない限り、任意的な事項を追加で定めることができます。

ここあ
ここあ

寄附行為には、学校法人の基本的な事項が掲載されているんだね!

寄附行為を変更するには

学則や就業規則、給与規程といった一般的な規程であれば、学内の然るべき会議体の審議を経て規程を改正することができます。しかし、寄附行為は学校法人の根本規則であるため、変更するためには理事会の承認を経た後に文部科学省への手続きが必要になります。

寄附行為変更にあたり、文部科学省への手続き方法は大きく2点あります。

認可申請

寄附行為を変更する場合、基本的には「認可申請」により文部科学省に寄附行為変更の許可を得る必要があります。寄附行為変更の目的によって必要書類が異なっており、詳細は文部科学省が毎年更新している「学校法人の寄附行為の認可及び寄附行為変更の認可申請書類の作成等に関する手引」に記載されています。認可申請の場合、寄附行為の施行日は文部科学省から認可下りた日となります。

届出

以下の事項に該当する寄附行為変更の場合は、「届出」により文部科学省へ寄付行為変更を届け出る必要となります。(2022年3月現在)

  • 私立大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の設置の場合であって、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
  • 私立大学の学部の学科の設置の場合であって、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
  • 私立高等専門学校の学科の設置の場合であって、当該高等専門学校が授与する学科の分野の変更を伴わないもの
  • 私立大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の廃止
  • 私立大学の学部の学科の廃止
  • 私立高等専門学校の学科の廃止
  • 設置廃止を伴わない私立学校等の名称変更
  • 事務所の所在地の変更
  • 公告の方法の変更

届出は認可申請とは異なり、文部科学省の許可を求める必要がなく、理事会で承認された日が寄附行為の施行日となります。届出は認可申請の手続きを一部簡略化したもので、必要書類も認可申請と比較すると少なくて済みます。

なお、同一年月日で「認可申請」と「届出」に該当する寄附行為変更を行う場合は、それぞれの手続きが必要となります。認可も届出も、提出書類として「寄附行為所定の手続を経たことを証する書類」がそれぞれ必要になるため、理事会及び評議員会に寄附行為変更を上程する際は、別々の議案として上程するように心掛けましょう。

ここあ
ここあ

同一年月日の寄附行為変更であっても、変更内容によっては別々の手続が必要になるんだね!

寄附行為施行細則とは

学校法人によっては、「寄附行為施行細則」を制定し、寄附行為の施行に必要な事項を定めている事例もあります。私が所属する学校法人も寄附行為施行細則を制定しており、理事及び評議員の選考方法や就任時年齢、理事長の職務代理者等を定めています。

上述のとおり、寄附行為を変更するためには文部科学省への手続きが必要になりますが、寄付行為施行細則を制定し、細かな運用を寄附行為細則に定めることで、学内手続きのみで寄附行為の施行に必要な事項を変更することができます。もちろん、寄附行為施行細則に記載する内容が寄附行為に反する内容であったり、矛盾する内容であってはいけません。

ここあ
ここあ

「寄附行為」には概要を、「寄附行為施行細則」にはその詳細を掲載することで、柔軟な意思決定を行っているんだね!

おわりに

本日は寄附行為の概要についてお伝えいたしました。

業務担当にならない限り頻繁に寄附行為を見ることはないと思いますが、学校設立の趣旨や目的など、大学職員として働くうえで重要な事項が記載されています。各学校法人の規程集の先頭に掲載されているはずですので、是非とも一度は目を通してみてください。新しい発見があるかもしれません。

以上、お読みいただきありがとうございました!

error: Content is protected !!